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電気工事施工管理技術検定には受検資格があります!

世の中には様々な資格試験があります。

その中には、受験資格のないものや受験資格が必要なもの、色々あると思います。

例えば、公害防止管理者電験の試験には受験資格はありません。誰でも受験申し込みをすれば受験し、合格すれば資格が与えられます。

では、電気工事施工管理技士はどうでしょうか?

 

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電気工事施工管理技士試験を受検するためには、受検資格が必要です

電気工事施工管理技士は、誰でも試験を受けて合格すればなれるという資格ではありません。試験を受検するには受検資格が必要です!

技術士とかも、この受検資格が必要な資格になりますね。

電気工事施工管理技士試験は1級、2級と別れていますが、どちらも受検資格が必要です。

しかし、1級、2級で少し受検資格に違いがあります。

それぞれ、どんな違いがあるのでしょうか。

1級 電気工事施工管理技術検定の受検資格

この受検資格、かなり細かく分けれれていて、資料をよく読んで理解しないと、迷ってしまいそうです。。。

まず、指定された学歴もしくは資格を持っている必要があります。

さらに、電気工事施工管理に関する実務経験年数(「指導監督的実務経験」を1年以上含むこと)が必要です。

この2つの要件を満たしてはじめて、受検資格を持つことが出来ます。

 

指定された学歴や資格で実務経験の年数が違ってくるので注意してください。

実務経験年数の違いは下記の通りです。

学歴又は資格 実務経験年数
上記実務経験年数には、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む
指定学科 指定学科以外
大学
専門学校の「高度専門士」
卒業後 3年以上 卒業後 4年6ヶ月年以上
短期大学
5年制高等専門学校
専門学校の「専門士」
卒業後 5年以上 卒業後 7年6ヶ月以上
高等学校
専門学校の「専門課程」
卒業後 10年以上 卒業後 11年6ヶ月年以上
その他「最終学歴問わず) 15年以上
2級電気工事施工管理技術検定合格者 合格後 5年以上
2級電気工事施工管理技術検定合格後5年未満で右の学歴の者 短期大学
5年制高等専門学校
専門学校の「専門士」
卒業後 5年以上 卒業後 9年以上
高等学校
専門学校の「専門課程」
卒業後 9年以上 卒業後 10年6ヶ月年以上
その他(最終学歴問わず) 14年以上
電気事業法による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者 6年以上
(交付後ではなく通算の実務経験年数です)
電気工事士法よる第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数は問いません

さらに、場合によっては主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有した場合は、実務経験が2年短縮されたりすることもあるので、建設業振興基金の施工管理技術検定のホームページをよく読んでみてください。

指定学科って何?

受検資格の表の中に指定学科指定学科以外とあります。

では、指定学科とは一体何でしょうか?

「指定学科」とは、国土交通省令で定められている学科のことをいいます。

この指定学科、とても細かく分かれています。

施工管理技術検定のホームページには、この指定学科に関する詳しい表が記載されています。自分が卒業した学校などがどこに当てはまるのか、よくチェックする必要があります。

指定学科のチェックはコチラをご覧ください。

1級電気工事施工管理技術検定 指定学科

 

2級電気工事施工管理技術検定の受検資格

2級 電気工事施工管理技術検定の受検資格も1級同様に、かなり細かく分類されています。

しかも、学科試験のみ受検、学科試験・実地試験受検の場合、実地試験の受検の場合でも違うので、自分がどれに当てはまるのか、よくチェックしてください。

学科試験のみの受検資格

試験実施年度において満17歳以上となる人

学科試験のみを受検する場合は、満17歳以上であれば誰でも受検が可能です。

学科・実地試験の受検資格

下記の表のⅠ~Ⅳのどれか1つに該当する人

区分 最終学歴または資格 実務経験年数
指定学科卒業 指定学科以外卒業
大学
専門学校の「高度専門士」
卒業後 1年以上 卒業後 1年6ヶ月以上
短期大学
5年制高等専門学校
専門学校の「専門士」
卒業後 2年以上 卒業後 3年以上
高等学校
専門学校の「専門課程」
卒業後 3年以上 卒業後 4年6ヶ月以上
その他(最終学歴問わず) 8年以上
電気事業法による第一種、第二種または第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者 1年以上
(交付後ではなく、通算の実務経験年数として)
電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数は問いません
電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた者(旧・電気工事士を含む) 1年以上
(交付後ではなく、通算の実務経験年数として)

 学歴や持っている資格によって、必要な実務経験年数が違うので注意してください。

実地試験のみの受検資格

技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るもの)に合格した人

2級電気工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ受験」の合格者で有効期間内の人

 上記2つのうちいずれかに該当して、「学科・実地試験」の受検資格がある人は学科試験が免除され、実地試験のみを受検することが出来ます。

2級 電気工事施工管理技術検定の指定学科は?

1級同様に、2級にも指定学科があります。

指定学科をよくチェックして、自分の卒業した学校などがどこに当てはまるか調べてみてください。

2級電気工事施工管理技術検定 指定学科

 

以上のように、1級及び2級 電気工事施工管理技術検定には受検資格が必要です。そして、その受験資格は学歴などで少しずつ違ってくるので、施工管理技術検定のホームページをよく読んで見てください。

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