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2022年2月1日から建設業で5m超の高所は『フルハーネス原則化』です!フルハーネス特別教育を受講しよう!

高所作業での“フルハーネス型”墜落制止用器具(旧名称:安全帯)の原則使用などを盛り込んだ改正政省令が2019年2月1日施行されました。

このため建設業では5m超えの高所作業でフルハーネスの着用が求められています。

同じ日に、安全帯の規格を改正した「墜落制止用器具の規格」も施行され、一定の措置期間を経て、新規格に適合しない墜落制止用器具は2022年1月2日以降、メーカーや代理店は販売することができなくなります

そして、その期日の2022年1月2日が目前に迫っています。

高さ6.75mを超える高所ではフルハーネスが原則化

 厚生労働省は、2019年2月1日に安衛法(労働安全衛生法施行令)と安衛則則(労働安全衛生規)の一部を改正し施行しました。

そのため、高さ6.75mを超える高所(建設業では5m超で推奨)では、使用する墜落制止用器具を「フルハーネス型」に原則化されています。

 

フルハーネス型墜落制止用器具とは以下のようなものを言います。

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2019年2月1日に施行され、猶予期間を設けられていましたが、とうとう2022年1月2日より、完全施行されます。

フルハーネス特別教育とは

フルハーネス特別教育とは、『安全帯の正しい装着方法や点検、整備といった安全教育をする制度』のことです。

労働安全衛生法第59条第3項では、以下のように定められています。

事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない

労働安全衛生法第59条第3項より引用

この特別の教育が必要な業務は、49の業務があり、労働安全衛生規則第36条に規定されています。

そして、フルハーネス型安全帯が必要な対象業務の従事者には、労働安全衛生規則第36条第41項で特別教育を行うことが義務付けられています

高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止   用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)   のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務 

労働安全衛生規則第36条第41項より引用

フルハーネス特別教育を受けるには

フルハーネス特別教育では学科教育と実技教育を受講する必要があります。

学科教育及び実技教育では以下の内容について指定の時間 受講する必要があります。

【学科教育】

科目 範囲 時間
作業に関する知識

作業に用いる設備の種類

構造及び取扱い方法作業に用いる設備の点検及び整備の方法

作業の方法

1時間
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識藤

墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造

墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法

墜落制止用器具の点検及び整備の方法

墜落制止用器具の関連器具の使用方法

2時間
労働災害の防止に関する知識

墜落による労働災害の防止のための措置

落下物による危険防止のための措置

感電防止のための措置

保護帽の使用方法及び保守点検の方法

事故発生時の措置

その他作業に伴う災害及びその防止方法

1時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

 

【実技教育】

科目 範囲 時間
墜落制止用器具の使用方法等

墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法

墜落による労働災害防止のための措置

墜落制止用器具の点検及び整備の方法

1.5時間

 

受講方法としては、建設業労働災害防止協会(建災防)などで実施されている講習会に参加する若しくはe-ラーニングで学ぶWeb講座があります。

講習会は日時が指定されていたり、講習日1日が拘束されてしまうので、日程的に融通をきかせたい方はWeb講座の方がおすすめです。

Web講座でいつでもどこでもフルハーネス特別教育が受講可能

SATのフルハーネス特別教育通信講座では「自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能」です。

それは、労働局確認済みのAI顔認証システムを導入しているから!

SATの通信講座のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育(学科)は、この顔認証システムによって、受講者がしっかりと動画学習されたことを確認するため、事業者にて監視人を置く必要がない(労働局確認済み) んです。

このおかげで、24時間どこでも受講が可能になっています。

忙しい方にはピッタリの講座ですね。

 

ただし、AI顔認証システムを導入しているので、必要なIT環境があります。

それは、インターネット利用端末ウェブカメラです。

といっても、カメラ付きのスマートフォンであれば可能だそうです。

 

講師の方は、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントである椎野先生で、様々な企業で安全指導を行った豊富な知識・経験に基づいた実践的な内容です。

コチラが動画のサンプルです。


www.youtube.com

 

忙しくて、まとまった時間がなかなか取れない人には、通信講座を利用して『フルハーネス特別教育』を受講するのも1つの手段だと思います。

 

SATのフルハーネス特別教育の詳しい説明は以下のリンクをクリックしてください。

 

フルハーネス特別教育(SAT 通信講座)

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