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建設業法とは何かを知っておこう!

この記事では施工管理者技士の方、また施工管理技士を目指す方は絶対に知っておきたい「建設業法」について説明したいと思います。

建設業法とは

建設業法とは一体何でしょうか?

建設業法 第1条(目的)には

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与すること

とあります。

建設工事と建設業とは

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。(法第2条第1項)

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(法第2条第2項)

「 別表第一の上欄に掲げるもの」の建設工事の種類は以下の通りです。

土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
舗装工事 舗装工事業
しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事 解体工事業

 以上の29業種があります。

建設業者と建設業を営む者の違い

建設業者とは法第3条第1項に記載されている国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けている業者のことです

建設業を営む者とは軽微な建設工事だけを請け負い、建設業の許可を必要としない建設業を営む者及び建設業者のことです。

 

ちなみに、軽微な建設工事とは工事一式の請負代金の額が

●建築一式工事の場合・・・1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎥に満たないも苦情住宅工事

●建築一式工事以外の場合・・・500万円に満たない工事

のことを指します。

建設業法の主任技術者や管理技術者になる方法

建設業法の主任技術や管理技術者になる方法について紹介していきたいと思います。

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