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管工事施工管理技術検定には受検資格が必要

世の中には数多くの資格試験があります。

その中には、受験資格のないもの受験資格が必要なもの、色々あると思います。

例えば、公害防止管理者電験の試験には受験資格はありません。

誰でも受験申し込みをすれば受験し、合格すれば資格が与えられます。

では、管工事施工管理技士はどうでしょうか?

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管工事施工管理技術検定を受検するためには、受検資格が必要!

管工事施工管理技士は、誰でも試験を受けて合格すればなれるという資格ではありません。試験を受検するには受検資格が必要です!

技術士とかも、この受検資格が必要な資格になりますね。

管工事施工管理技士試験は1級、2級と別れていますが、どちらも受検資格が必要です。

しかし、1級、2級で少し受検資格に違いがあります。

それぞれ、どんな違いがあるのでしょうか。

1級 管工事施工管理技術検定の受検資格は?

この受検資格、かなり細かく分けれれていて、資料をよく読んで理解しないと、迷ってしまいそうです。。。

指定された学歴もしくは資格を持っている必要があります。

さらに、実務経験年数も必要(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要の場合もあり)になります。

これらの要件をすべて満たしてはじめて、受検資格が与えられます。

指定された学歴や資格で実務経験の年数が違ってくるので注意してください。

 

学科・実地試験を受検する場合

(Ⅰ)学歴

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学
専門学校「高度専門士」
3年以上 4年6ヶ月以上
短期大学
高等専門学校
専門学校「専門士」
5年以上 7年6ヶ月以上
高等学校
中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
10年以上 11年6ヶ月以上
その他 15年以上

 上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要。

 

(Ⅱ)2級管工事施工管理技術検定合格者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後のの実務経験 5年以上
合格後5年未満の者 高等学校
中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
9年以上 10年6ヶ月以上
その他 14年以上

上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要。

 

(Ⅲ)職業能力開発促進法第44条による技能検定合格者

職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち、検定職種を1級の配管とするものに合格した者であって、管工事施工に関し、指導監督的実務経験1年以上を含む10年以上の実務経験を有する者

 

(Ⅳ)専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 合格後1年以上の専任の主任技術者実務経験を含む3年以上
2級合格後3年未満の者 短期大学
高等専門学校
専門学校「専門士」
7年以上
高等学校
中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
7年以上 8年6ヶ月以上
その他 12年以上
2級管工事の資格のない者 高等学校
中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
8年以上 11年以上
その他 13年以上

 

(Ⅴ)指導監督的実務経験年数が1年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 3年以上
2級管工事の資格のないもの 高等学校
中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
8年以上

 

以上の(Ⅰ)~(Ⅴ)のいずれかに該当する者

 

実地試験のみ受検の場合

●当年度の1級土木施工管理技術検定・学科試験の合格者

●技術士法第4条第1項のきていによる第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者

 

 

以上のいずれかに該当する者

 

指定学科って何?

表の中にある指定学科という言葉は一体何でしょうか?

「指定学科」とは、国土交通省令で定められている学科です。

この指定学科、とても細かく分かれています。

全国建設研修センターのホームページには、この指定学科に関する詳しく記載されています。自分が卒業した学校などがどこに当てはまるのか、よくチェックする必要があります。

指定学科のチェックはコチラをご覧ください。

1級管工事施工管理技術検定の指定学科

 

2級管工事施工管理技術検定の受検資格は?

2級 管工事施工管理技術検定の受検資格も1級同様に、かなり細かく分類されています。

しかも、学科試験のみ受検、学科試験・実地試験受検の場合、実地試験の受検の場合でも違うので、自分がどれに当てはまるのか、よくチェックしてください。

学科・実地試験を受検の場合

下の表のいずれかに該当するもの

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学
専門学校「高度専門士」
1年以上 1年6ヶ月以上
短期大学
高等専門学校
専門学校「専門士」
2年以上 3年以上
高等学校
中等教育学校
専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く)
3年以上 4年6ヶ月以上
その他 8年以上

学科試験のみ受検する場合

受検する年度中における年齢が17歳以上の者

 

実地試験のみ受検する場合

●当年度の2級管工事施工管理技術検定・学科試験の受検者(ただし、「学科試験のみ受験者」を除く)

●前年度以降の学科試験のみ合格者で上の表の2級管工事施工管理技術検定 学科・実地試験の受検資格を有する者

●技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を機械部門、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門とするものに合格した者で、受験する2級管工事施工管理技術検定 学科・実地試験の受検資格を有する者

●学校教育法による大学を卒業した者で在学中に施工技術検定規則(以下「規則」という)第2条に定める学科を修め、かつ、卒業後1年以内に平成27年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格し、卒業した後4年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験を受験しようとする者で管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者

●学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で在学中に規則第2条に定める学科を修め、かつ、卒業後2年以内に平成27年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格し、卒業した後5年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験を受験しようとする者で管工事施工管理に関し2年以上の実務経験を有する者

●学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、平成27年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業し、短期大学又は高等専門学校を卒業した後6年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験を受験しようとする者で管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者

●学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で在学中に規則第2条に定める学科を修め、かつ、卒業後3年以内に平成27年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格し、卒業した後6年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験を受験しようとする者で管工事施工管理に関し3年以上の実務経験を有する者

●学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成27年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業し、高等学校又は中等教育学校を卒業した後7年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験を受験しようとする者で管工事施工管理に関し2年以上の実務経験を有する者

●学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成27年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業し、高等学校又は中等教育学校を卒業した後8年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験を受験しようとする者で管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者

 

 より詳しくは全国建設研修センターのホームページを参照してください。

 

以上のいずれかに該当する者

 

2級の指定学科は?

1級管工事施工管理技術検定同様に2級にも指定学科があります。

全国建設研修センターのホームページには、この指定学科に関する詳しく記載されています。自分が卒業した学校などがどこに当てはまるのか、よくチェックするしてください。

指定学科のチェックはコチラをご覧ください。

2級管工事施工管理技術検定の指定学科

 

 

以上のように1級と2級では受検資格も変わってきます。

自分が受検する級の受検資格をよく読んで見てください。

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