世の中には数多くの資格試験があります。
その中には、受験資格のないものや受験資格が必要なもの、色々あると思います。
例えば、公害防止管理者や電験の試験には受験資格はありません。
誰でも受験申し込みをすれば受験し、合格すれば資格が与えられます。
では、建築機械施工技士はどうでしょうか?
建築機械施工技術検定を受検するためには、受検資格が必要!
建築機械施工技士は、誰でも試験を受けて合格すればなれるという資格ではありません。試験を受検するには受検資格が必要です!
技術士とかも、この受検資格が必要な資格になりますね。
建築機械施工技士試験は1級、2級と別れていますが、どちらも受検資格が必要です。
しかし、1級、2級で少し受検資格に違いがあります。
それぞれ、どんな違いがあるのでしょうか。
1級 建築機械施工技術検定の受検資格は?
この受検資格、かなり細かく分けれれていて、資料をよく読んで理解しないと、迷ってしまいそうです。。。
指定された学歴もしくは資格を持っている必要があります。
さらに、実務経験年数も必要(1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要の場合もあり)になります。
これらの要件をすべて満たしてはじめて、受検資格が与えられます。
指定された学歴や資格で実務経験の年数が違ってくるので注意してください。
学科・実地試験を受検する場合
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するもの
区分 | 学歴又は資格 | 必要とする実務経験年数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |||||
イ | 学校教育法による ・大学卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」に限る) |
卒業後3年以上 ※1 |
卒業後4年6ヶ月以上 ※1 |
|||
学校教育法による ・短期大学卒業者 ・高等専門学校卒業者 ・専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後5年以上 ※1 |
卒業後7年6ヶ月以上 ※1 |
||||
学校教育法による ・高等学校・中等教育学校卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後10年以上 ※1 |
卒業後11年6ヶ月以上 ※1 |
||||
その他の者 | 卒業後15年以上※1 | |||||
ロ | 2級合格後5年以上の者 | 合格後5年以上※1 | ||||
2級合格後5年未満の者 | 学校教育法による ・高等学校・中等教育学校卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後、次のいずれかに該当 ※1 ①2級の種別の一つの経験が2年以上で、他の種別の経験を通算して8年以上 ②同上の経験が1年6ヶ月以上2年未満で、他の種別の経験を通算して9年以上 |
卒業後、次のいずれかに該当 ※1 ①2級の種別の一つの経験が3年以上で、他の種別の経験を通算して9年以上 ②同上の経験が2年3カ月以上3年未満で、他の種別の経験を通算して10年6ヶ月以上 |
|||
その他の者 | 卒業後、次のいずれかに該当 ※1 ①2級の種別の一つの経験が6年以上で、他の種別の経験を通算して12年以上 ②同上の経験が4年以上6年未満で、他の種別の経験を通算して14年以上 |
|||||
ハ | 専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者 | 2級合格後3年以上の者 | 合格後3年以上 ※2 | |||
2級合格後3年未満の者 | 学校教育法による ・短期大学卒業者 ・高等専門学校卒業者 ・専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
- | 卒業後、次のいずれかに該当 ※2 ①2級の種別の一つの経験が2年以上で、他の種別の経験を通算して6年以上 ②同上の経験が1年6ヶ月以上2年未満で、他の種別の経験を通算して7年以上 |
|||
学校教育法による ・高等学校・中等教育学校卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後、次のいずれかに該当 ※2 ①2級の種別の一つの経験が2年以上で、他の種別の経験を通算して6年以上 ②同上の経験が1年6ヶ月以上2年未満で、他の種別の経験を通算して7年以上 |
卒業後、次のいずれかに該当 ※2 ①2級の種別の一つの経験が3年以上で、他の種別の経験を通算して7年以上 ②同上の経験が2年3カ月以上3年未満で、他の種別の経験を通算して8年6ヶ月以上 |
||||
その他の者 | 卒業後、次のいずれかに該当 ※2 ①2級の種別の一つの経験が6年以上で、他の種別の経験を通算して10年以上 ②同上の経験が4年以上6年未満で、他の種別の経験を通算して12年以上 |
|||||
その他の者 | 学校教育法による ・高等学校・中等教育学校卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後8年以上 ※2 |
卒業後9年6ヶ月以上 ※2 |
|||
その他の者 | 卒業後13年以上 ※2 | |||||
ニ | 専任の監理技術者の指導を受けた実務経験が2年以上ある者 | 2級合格者 | 合格後3年以上 ※3 | |||
その他の者 | 学校教育法による ・高等学校・中等教育学校卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後8年以上 ※4 |
- |
※1:指導監督的実務経験1年以上を含む
※2:専任の主任技術者の実務経験1年以上を含む
※3:指導監督的実務経験1年以上及び専任の監理技術者の指導を受けた実務経験2年以上を含む
※4:指導監督的実務経験1年以上を含み、かつ5年以上の実務経験の後に専任の監理技術者の指導を受けた実務経験2年以上を含む
指定学科って何?
表の中にある指定学科という言葉は一体何でしょうか?
「指定学科」とは、国土交通省令で定められている学科です。
この指定学科、とても細かく分かれています。
日本建設機械施工協会のホームページで、、この指定学科に関する項目をよく読み、、自分が卒業した学校などがどこに当てはまるのか、よくチェックする必要があります。
指定学科のチェックは日本建設機械施工協会の技術検定試験のページをご覧ください。
2級建築機械施工技術検定の受検資格は?
2級 建築機械施工技術検定の受検資格も1級同様に、かなり細かく分類されています。
しかも、学科試験のみ受検、学科試験・実地試験受検の場合、実地試験の受検の場合でも違うので、自分がどれに当てはまるのか、よくチェックしてください。
学科・実地試験を受検の場合
下の表のいずれかに該当するもの
学歴又は資格 | 必要とする実務経験年数 | |
---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |
学校教育法による ・大学卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」に限る) |
卒業後、受検しようとする種別の経験が6年以上で、他の種別の経験を通算して1年以上 | 卒業後、受検しようとする種別の経験が9カ月以上で、他の種別の経験を通算して1年6ヶ月以上 |
学校教育法による ・短期大学卒業者 ・高等専門学校卒業者 ・専門学校卒業者(「専門士に限る) |
卒業後、次のいずれかに該当 ①受検しようとする種別の経験が1年6ヶ月以上 ②同上の経験が1年以上1年6ヶ月未満で、他の種別の経験を通算して2年以上 |
卒業後、次のいずれかに該当 ①受検しようとする種別の経験が2年以上 ②同上の経験が1年6ヶ月以上2年未満で、他の種別の経験を通算して3年以上 |
学校教育法による ・高等学校・中等教育学校卒業者 ・専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後、次のいずれかに該当 ①受検しようとする種別の経験が2年以上 ②同上の経験が1年6ヶ月以上2年未満で、他の種別の経験を通算して3年以上 |
卒業後、次のいずれかに該当 ①受検しようとする種別の経験が3年以上 ②同上の経験が2年3カ月以上3年未満で、他の種別の経験を通算して4年6ヶ月以上 |
その他の者 | 卒業後、次のいずれかに該当 ①受検しようとする種別の経験が6年以上 ②同上の経験が4年以上6年未満で、他の他の種別の経験を通算して8年以上 |
学科試験のみ受検する場合
受検する年度中における年齢が17歳以上の者
2級の指定学科は?
1級建築機械施工技術検定同様に2級にも指定学科があります。
日本建設機械施工協会のホームページには、この指定学科に関しての情報があります。自分が卒業した学校などがどこに当てはまるのか、よくチェックするしてください。
指定学科のチェックは日本建設機械施工協会のホームページをご覧ください。
以上のように1級と2級では受検資格も変わってきます。
自分が受検する級の受検資格をよく読んで見てください。