令和6年度から施工管理技術検定の受検資格が変更になります。
第一次検定について
学歴、実務経験年数に関わらず、一定年齢以上の人が受検できるようになります。
1級・・・19歳以上(受検年度末時点での年齢)
2級・・・17歳以上(受検年度末時点での年齢)従前から変更なし
2級に関しては、17歳以上と変更はありませんが、1級は19歳以上に変更になっています。
第二次検定について
・第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地 試験含む)合格後、又は土木のみ技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。
受検資格要件 | 必要な実務経験年数 | |
1級 | 令和3年度以上の1級 第一次検定合格者 | 合格後 5年以上の実務経験年数 |
合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む3年以上の実務経験年数 | ||
合格後 監理技術者補佐(※2)としての1年以上の実務経験年数 | ||
2級第二次検定(旧実地試験含む)に合格した後、1級 第一次検定に合格した者(1級 第一次検定受験予定者を含む) | 2級合格後 5年以上の実務経験年数 | |
2級合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む3年以上の実務経験年数 | ||
技術士第二次試験に合格した者 | 合格後 5年以上の実務経験年数 | |
合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む3年以上の実務経験年数 | ||
2級 | 令和3年度以降の1級 第一次検定合格者 | 合格後 1年以上の実務経験年数 |
令和3年度以上の2級 第一次検定合格者 | 合格後 3年以上の実務経験年数 | |
技術士第二次試験合格者(土木施工管理技術検定のみ) | 合格後 1年以上の実務経験年数 | |
電気通信主任技術者証の交付を受けた者、又は電気通信主任技術者試験合格者であって1級又は2級 第一次検定合格者(電気通信工事施工管理技術検定のみ) | 電気通信主任技術者証の交付を受けた後、又は電気通信主任技術者試験合格後1年以上の実務経験年数 |
(※1)特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額 4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上の 建設工事において、監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下又は自ら監理技術者 若しくは主任技術者として施工管理を行った経験をいいます。
(※2)監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する者が、第一次検定に合格後、専任配置された工事に関するもの に限ります。
・新受検資格では、旧受検資格における指導監督的実務経験は無くなり、受検資格要件には含まれません。
・技術士(注)、技能検定(管工事、造園)の資格は、新受検資格の要件には該当しません。
(注)技術士第二次試験の合格者は、土木施工管理技術検定の第二次検定から受検することができます。
・実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に 該当する建設工事となります。
・原則として、工事毎に工事請負者の代表者等、又は当該工事の監理技術者等の証明が必要となります。
・令和6年度から令和 10 年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と 【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも第二次検定の受検が可能です。
・令和 11 年度以降の第二次検定の受検資格は、【新受検資格】のみとなります。
・平成 28 年度から令和2年度の 2 級学科試験合格者は、合格年度を含む 12 年以内かつ連続する 2 回に限り当該第二次検定を旧受検資格で受検できます。
令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から 10 年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が 可能です。詳細については、受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。
詳しくは、国土交通省プレスリリースページ をご覧ください。