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令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります!!

令和6年度から施工管理技術検定の受検資格が変更になります。

 

第一次検定について

学歴、実務経験年数に関わらず、一定年齢以上の人が受検できるようになります。

1級・・・19歳以上(受検年度末時点での年齢)

2級・・・17歳以上(受検年度末時点での年齢)従前から変更なし

 

2級に関しては、17歳以上と変更はありませんが、1級は19歳以上に変更になっています。

 

第二次検定について

・第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地 試験含む)合格後、又は土木のみ技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。

  受検資格要件  必要な実務経験年数 
1級 令和3年度以上の1級 第一次検定合格者 合格後 5年以上の実務経験年数
合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む3年以上の実務経験年数
合格後 監理技術者補佐(※2)としての1年以上の実務経験年数
2級第二次検定(旧実地試験含む)に合格した後、1級 第一次検定に合格した者(1級 第一次検定受験予定者を含む) 2級合格後 5年以上の実務経験年数
2級合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む3年以上の実務経験年数
技術士第二次試験に合格した者 合格後 5年以上の実務経験年数
合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む3年以上の実務経験年数
2級 令和3年度以降の1級 第一次検定合格者 合格後 1年以上の実務経験年数
令和3年度以上の2級 第一次検定合格者 合格後 3年以上の実務経験年数
技術士第二次試験合格者(土木施工管理技術検定のみ) 合格後 1年以上の実務経験年数
電気通信主任技術者証の交付を受けた者、又は電気通信主任技術者試験合格者であって1級又は2級 第一次検定合格者(電気通信工事施工管理技術検定のみ) 電気通信主任技術者証の交付を受けた後、又は電気通信主任技術者試験合格後1年以上の実務経験年数

(※1)特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額 4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上の 建設工事において、監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下又は自ら監理技術者 若しくは主任技術者として施工管理を行った経験をいいます。

(※2)監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する者が、第一次検定に合格後、専任配置された工事に関するもの に限ります。

 

・新受検資格では、旧受検資格における指導監督的実務経験は無くなり、受検資格要件には含まれません。

・技術士(注)、技能検定(管工事、造園)の資格は、新受検資格の要件には該当しません。

(注)技術士第二次試験の合格者は、土木施工管理技術検定の第二次検定から受検することができます。

・実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に 該当する建設工事となります。

・原則として、工事毎に工事請負者の代表者等、又は当該工事の監理技術者等の証明が必要となります。

・令和6年度から令和 10 年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と 【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも第二次検定の受検が可能です。

・令和 11 年度以降の第二次検定の受検資格は、【新受検資格】のみとなります。  

・平成 28 年度から令和2年度の 2 級学科試験合格者は、合格年度を含む 12 年以内かつ連続する 2 回に限り当該第二次検定を旧受検資格で受検できます。  

 

令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から 10 年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が 可能です。詳細については、受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。  

 

 

詳しくは、国土交通省プレスリリースページ をご覧ください。

 

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